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盗難、破壊などの外部からの損害に対する補償

次に、火災保険で保障される内容の一つである、盗難、破壊などの外部からの損害に対する補償を見ていきましょう。この具体例のうち、一番想像が容易なのが「盗難」による損害です。例えば、空き巣に入られた場合、物品や金銭を盗まれただけでなく、窓ガラスを割られてしまった、ということも起こり得ます。こういう場合にも、盗まれた物品の価値を前もって申請していれば、買い替えできる金額が補償されますし、割られた窓ガラスの修理費なども下りることがあります。 また、隣の家からのもらい火や、建物外部からの物体の落下・飛来・衝突、上の階の住人による漏水などによる水濡れ、騒擾(そうじょう)・集団行動等に伴う暴力行為なども具体例として挙げられます。騒擾(じょう)・集団行動等に伴う暴力行為とは、集団が騒ぎを起こし、他人の身体を傷つけたり、物を破壊したりする行為などのことをいいます。火災保険では、こうした自分が意図しないような、外部からの損傷があった場合に保険金が下り、修理費や立替代に当てることができます。

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